家賃滞納者に対して少額訴訟ば起こすこつは可能と?
30万円以下の金銭支払いば求める場合に限り可能やけん。逆に、契約内容などばめぐり、入居者から少額訴訟ば起こされる場合もあるとです。
少額訴訟とは平成 10年1月1日に施行された新民事訴訟法で、一般市民が弁護士に頼るこつなく、30万円以下の金銭支払いばめぐるトラブルば裁判で進めるこつが出来る、簡易で迅速な訴訟手続きやけん。
注意
平成 15年7月28日に閉会した通常国会で、民事訴訟法等の一部ば改正する法律案が可決成立し、少額訴訟の内容も改正され金額は60万円以下が対象となったとよ。(平成16年4月1日施行)
【請求内容】
・ 家賃の請求、敷金返還請求、賃金請求など 30万円以下の金銭支払いば求める訴訟に限り、簡易裁判所に少額訴訟ば提起するこつが出来ますとよ。
【訴訟期間】
・ 少額訴訟においては、原則として一回の期日で審理ば完了せなならんので、一日審理即日判決となりますとよ。
【利用回数の制限】
・ 同一の原告が同一の簡易裁判所に少額訴訟ば提起できるのは、年に 10回までやけん。
【証拠調べの制限】
・ 一回の期日で審理ば完了すっとちゅう原則から、即時に取り調べる事の出来る証拠に限り証拠調べが行われますとよ。出頭してきた当事者本人(原告、被告)、当事者が連れてきた証人、持参した証書などやけん。
【通常訴訟】
・ 原告が 30万円以下の金銭支払いば求める訴訟ば起こす場合は、通常訴訟、少額訴訟のどちらかば選択出来ますとよ。また、原告と被告の公平ば保つために、被告には通常訴訟への以降手続きば求めるこつが出来ますとよ。
【不服申立】
・ 一審判決のため、終局判決に対して控訴は出来ましぇん。ただし、判決ば下した裁判所に対して異議ば申し立てるこつは出来ますとよ。
【和解的判決】
・ 支払猶予判決…裁判所は被告の支払能力ば考慮して、判決の日から 3年以内の範囲で支払いば猶予するこつが出来ますとよ。
・ 分割払いの判決…裁判所は被告の支払能力ば考慮して、判決の日から 3年以内の範囲で支払いば月賦などん 分割払いば定めるこつが出来ますとよ。
【定型訴状】
・ 容易に少額訴訟ば使ったとよトラブルの解決ができるように、簡易裁判所には類型化した典型的な訴えの定型訴状が備え付けてあるとです。
【手数料】
・ 訴訟額により手数料が変わりますとよ。
訴訟額 5万円、手数料530円
訴訟額 10万円、手数料1,000円
訴訟額 15万円、手数料1,530円
訴訟額 20万円、手数料2,000円
訴訟額 25万円、手数料2,530円
訴訟額 30万円、手数料3,000円
+ 4,000円(予納郵便切手代)
※予納郵便切手代は地方により異なるたい。
【司法書士の活用】
・ 少額訴訟においても、司法書士による訴状の作成、法的助言により訴訟ば有利に進めるこつが出来ますとよ。
| 週間賃貸情報局TOP |
| このページの上へ |

